(重要)お読み下さい


日本向け個人宛貨物取扱いに関して

日本宛貨物の中で、インボイス(内容明細)申告内容不足で日本での輸入通関が出来ず、個人宛貨物のみならず全貨物の通関状況に影響を及ぼす事がある為、インボイス作成には以下の点十分ご注意して頂ける様宜しくお願い申し上げます。


<発送時に留意すべき事項>

A)日本輸入者のフルネーム、電話番号記入

  1. 輸入通関申告の際、輸入者のフルネームが必要となります。必フルネームをCWB(送り状)、インボイスにご記入下さい。
  2. 個人宛貨物は、内容確認、税金支払確認等のためほぼ100%コンサイニー(輸入者)にコンタクトが必要となる為コンサイニ−のTEL No.は必ずご記入下さい。
  3. 個人宛貨物の発送書類は手書きになる場合が多く見られますが、出来るだけタイプアウトした書類をご用意下さい。手書きの場合、判読しやすい記述でお願いいたします(特にCWB)。

B)新品、中古品、既使用品の申告上区分

  1. 新品(Brand New)と中古品(Secondhand Purchase)、既使用品(Used)の区分をインボイス上に明記下さい。購入間もない物品は使用品でも購入価格が課税対象バリューになる場合がありますのでご注意下さい(特にPC、その他電化製品)。

C)CD、DVD等の記録内容をインボイスに記述

  1. CD、DVDなどの映像・画像記録媒体が貨物に混入されている場合は、記録されている映像画像について輸入者から内容説明書を取得し、通関申告時に税関に提出いたします。インボイスに記録内容(家族の近況映像、家族旅行写真等)を記載して下さい。それを輸入者に送り、内容説明書を作成して頂きます。インボイスに内容記載がなく輸入者が内容を知らない場合は、試写による内容検閲が避けられないので通関が遅れます。
  2. 市販DVD等は原則検閲対象ですが、インボイスに内容が記載されていることで検閲が簡素化される場合があります。映画はタイトルと監督名をインボイスに記載下さい。

D)別送品申告手続きの奨励(Japan Pac適用外)      

  1. 日本帰任者の引越貨物や短期旅行者の携行品、土産物は別送品として申告すれば、輸入時の免税特典(申告品合計市価20万円まで免税)が利用出来ます。
  2. 別送品申告貨物も内容点検対象となる等変わりありませんが、免税範囲が広く厳密な内容点検が省略され、スムーズに通関出来るチャンスが大きくなります。

<輸入禁制品目、輸入規制品目>

日本に輸入出来ない品目、輸入が規制または統制されている品目は数多くありますが、個人宛貨物によく混入されがちな品目は以下の通りです。

個人宛SPS貨物としての取扱い禁止品目・規制品目(関係法令別)
貨物の種類/関係法令

内容品

対応

1.社会悪関連品目

麻薬関連等、ポルノ関連等、コピー商品、偽造通貨、拳銃等

不可

2.公安委員会の許可が必要な品目

刀剣、空気銃、猟銃、ポケットナイフ、サバイバルナイフ

不可

3.ワシントン条約該当品目

ワシントン条約に該当する動植物を使用した製品、加工品 (ベルト、ハンドバック、財布、漢方薬等)

不可

4.植物・動物検疫対象品目

@果実、野菜、植物類

不可

A生肉、乾燥肉、ハム・ソーセージ類等

不可

Bドライフラワー

植物検疫合格すれば可

5.薬事法該当品目

@医薬品、医薬部外品

条件付き

A医療器具

条件付き

B化粧品

1品目24個まで可

6.食品衛生法該当品目

@ワイン、酒類

正味容量10リットルまで可

A菓子類等

正味重量10Kgまで可

 

5.−@について

  1. 処方指示薬は、医師による処方箋が必要で、数量が1ヶ月分に限ります。
  2. 市販薬は、内容を記したラベル表示で、その表示数量が2ヶ月分以内に限ります。

5.−Aについて

    1. コンタクトレンズも2ヶ月以内の使用量なら認められます。

5.−Bについて

    1. 例えば口紅を30個の場合は、24個は輸入出来ますが、6個は返送または滅却処分となります。

6.−@、Aについて

  1. 食品衛生法に該当する品目は、個人名義の輸入で個人使用の場合に限り、

アルコール飲料: 正味容量10リットル以内(750mlのワインならば13本迄)。
菓子類等 : 正味重量10Kg以内は輸入が出来ます。

輸出入手続き、関税に関してのお問合せ(日本国税関):
http://www.customs.go.jp/

 

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